指定道路図について

道路は、単に通行の場であるだけでなく、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物の日照、採光、通風等の確保など、安全で良好な生活環境を形成する上で極めて重要な機能を果たしています。

建築基準法第42条においては、道路を、一般交通の用に供するものとする交通上の観点に加えて、建築物またはその敷地の安全上、防火上及び衛生上等の観点で、建築基準法上の道路の定義をおこなっています。

この度、倉吉市では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法第42条に規定された指定道路の道路種別が閲覧できる指定道路図を作成しました。