行政手続基準

倉吉市行政手続基準
(令和 04年03月1日現在)


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申請に対する処分 不利益処分
行政手続基準の公表について
倉吉市では、行政手続法及び倉吉市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性を図るため、許認可等の申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行う場合の処分基準を設定し、申請窓口等に備え付けるほか、ホームページで公表しています。
◇申請に対する処分
法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分をいいます。
    ・審査基準とは……申請に対し、市が許可、認可などをするかどうかを、その法令等に従って判断するための基準をいいます。
    ・標準処理期間とは……市が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間をいいます。

◇不利益処分
市が、法令等に基づいて、特定の人に対して、直接に義務を課し、又は権利を制限する不利益な処分をいいます。
    ・ 処分基準とは……不利益処分をする際に、法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。
※  個別の申請に対する処分及び不利益処分の内容は、所管部署にお問合せください。